自己破産Q&A

自己破産は、難しい手続きです。そこで、自己破産Q&Aを作成しました。自己破産について、不明な点がございましたら、お電話ください。

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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号


自己破産について解説しました。


債務整理、借金整理の手続きには、任意整理、過払い金請求、民事再生、自己破産、特定調停、時効援用があります。簡単に各借金整理の手続きについて説明しますと、任意整理とは、利息制限法に利息を引き直し、借金の元金を減らした上で、原則、これからの利息をカットし分割返済をする手続きです。過払い金請求とは、上記任意整理の手続きで、過払い金が発生している場合もありますが、借金を完済してから10年以内であれば、払いすぎた利息を貸金業者から取り戻す手続きです。民事再生とは、住宅や自動車など資産を維持しながら、住宅ローン以外の借金を最大5分の1(最低100万円)まで減額し、分割返済する手続きです。

そして、自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に各地方裁判所に申立し、資産が清算される代わりに、借金、債務の支払いが免除される手続きです。借金の支払いをしたくないという理由では、自己破産できません。

支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金を利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済、つまり任意整理できるかどうかで判断されます。

つまり、任意整理ができない場合に、自己破産の申立を検討することになるかと、思います。

債務、借入金額が少なく分割返済が可能な状況では自己破産は、難しいかと思われます。

自己破産については、他の債務整理、借金整理の手続きに比べて、悪いイメージをもたれている方がいらっしゃるかと思います。

法律で認めれれた債務整理の手続きであり、自己破産が認められない方は、認められないわけで、よりよい再スタートを切るには、自己破産も選択のひとつであると考えます。

自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、決してそのようなことはありません。

査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。

預貯金も20万円を超えますと清算されますが、手持ち現金であれば、99万円まで自由財産として保護されます。

このように、自己破産について、不明な点があるかと思います。自己破産しようか、悩まれている方がいらっしゃるかと思います。

そこで、自己破産について、Q&Aを作成しました。

不明な点がございましたら、お電話ください。

自己破産Q&A

自己破産
自己破産Q&A1
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資格制限Q&A1
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